障害の程度が3級に該当しているとされた例

 頸椎症性脊髄症による下肢の痙性麻痺の障害。

各下肢の状態を個別に評価すれば、障害認定基準の「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するとされた例。

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