障害年金– tag –
-
社会保険審査会
北海道厚生局 社会保険審査官
管轄は、北海道です。 審査請求書 記載の仕方 提出先 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎8階 北海道厚生局 社会保険審査官室 審査の状況 北海道厚生局は、容認(不服を認めるもの)の件数は少ないですが、障害年金(... -
社会保険審査官
九州厚生局 社会保険審査官
管轄は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県です。 審査請求書 記入の仕方 提出先 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F 社会保険審査官 審査の状況 九州厚生局の令和4年... -
社会保険審査官
近畿厚生局 社会保険審査官
管轄は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県です。 審査請求書 記入例 提出先 〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル8階 近畿厚生局社会保険審査官 審査請求の状況近畿厚生局は、容認(不服を認める)の割... -
障害年金の裁判例
幼少期から脳性麻痺による歩容異常が認められ、成人後に腰椎分離すべり症による手術を受けた者が2級の状態にあるとされた事例(初めて2級の厚生年金)
1 医師の診断書上、裁定請求日において左右の足関節の筋力が著減とされていたこと、下肢の機能に関連する日常生活の動作6つのうち5つが一人でできるが非常に不自由以上の状態であったこと等の本件の事実関係の下では、障害等級2級に該当する程度の障... -
障害年金の裁判例
障害認定日における状態が、障害等級2級に該当するとして、障害認定日における障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法とされた事例
障害認定日において独居していたものの、初診日から障害認定日までの1年半、対人緊張が強く、抑うつ状態を呈し、意欲低下が著明な状態にあり、これらにより、ほとんど外出することや他人と接触することをせず、居室内に引きこもり、居室内でもほとんど活... -
第1章 障害等級認定基準
(参考)「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋
<参考> 「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋 -
第1章 障害等級認定基準
(参考)肢体の障害関係の測定方法
(別紙)肢体の障害関係の測定方法 -
第1章 障害等級認定基準
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じていることが確認されました。こうしたことを踏まえ、精神障害... -
再審査請求の裁決例
下垂体機能低下症(裁定請求手続)
事後重症で障害年金を受給していて、後から障害認定日で請求を行ったが不支給、保険者が適正を欠いたとした例 厚生労働大臣は、原処分において、本件障害の状態は国年令別表に定める障害の程度に該当しないとしており、その根拠の一つとして、請求人には... -
再審査請求の裁決例
慢性腎不全(初診日)
初診日が確認できないと却下になたったが、推定できるとされた事例 これに対し、保険者は、審査請求時の意見書、再審査請求時の保険者意見において、前件(主位的請求)の請求時に請求人側から提出されたe病院の受診状況等証明書が添付できない申立書に、...