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再審査請求の裁決例
頚髄損傷(障害の状態)
診療録に障害の程度を裏付ける記載がないことを理由に却下した事例 本件診断書1と本件診断書2の記載内容を比較したところ、ほぼ同じ内容が記載されており、また、本件診断書1の記載根拠となった本件診療録にも、肢体の障害による障害の状態を認定する... -
再審査請求の裁決例
間質性肺炎(障害等級)
肺移植により改善したと更新で支給停止になったが3級とされた事例 現況診断書によれば、請求人は、本件傷病に対して令和○年○月○日両側肺移植を受け、術後免疫抑制剤・抗感染症薬の加療を開始し、その後、外来通院にて経過観察中であり、肺移植後であるが、... -
再審査請求の裁決例
副腎白質ジストロフィー(障害等級)
更新により2級から3級に級落ち、診断書の正確性に疑義があり2級とされた 本件診断書(令和○年○月○日現症)における日常生活における動作(以下、単に「動作」という。)を前回診断書(令和○年○月○日現症)と比較すると、前回診断書において「一人でで... -
再審査請求の裁決例
右手圧挫創、右手熱傷(障害等級)
右手圧挫創、右手熱傷が2級と認められるか 本件傷病による障害については、右手指に認められるところ、切断又は離断日は「令和○年○月○日」とされ、右手の母指、示指及び中指を中手骨で、環指中指側を基節骨部分から切断離断したことが図示され、右手指の... -
再審査請求の裁決例
脳死左片肺移植後、間質性肺炎、慢性呼吸不全(障害等級)
障害の程度が改善されたとして、支給停止となり、その後死亡した事例。 そこで、本件診断書における本件傷病による障害の状態について、前記障害認定基準に照らしてみると、胸部X線所見は、繊維化、不透明肺、蜂巣肺が「高」、気腫化、胸郭変形が「軽」... -
障害年金の裁判例
障害認定日の状態が認定できないと却下されたが、2級とされた例
脳脊髄液減少症。初診日から19年経過後に請求。 被告は、D医師診断書やC病院の診療録には、原告の日中の臥床状況等、本件障害認定日時点の日常生活状況及び日常生活能力等の判断の基礎となる記載は見当たらないこと、病歴・就労状況等申立書に係る記載内... -
障害年金の裁判例
障害認定日の状態は認定できないと却下されたのが、少なくとも3級には該当しているとされた例
気腫合併肺線維症(肺気腫と肺線維症を合併している疾患)。 障害認定日当時の診断書には、各種検査記録が書かれていないことなどを理由に却下とされていた。 原告は,本件障害認定日当時,CPFE(特に重度の肺気腫化)に起因して肺の拡散能力が相当 程... -
障害年金の裁判例
仕事をしている発達障害者が2級とされた例
発達障害に軽度の知的障害があるが、長年、仕事をしていた。周囲の理解や援助、指導等によって継続が可能となたものと評価した例。 1か月に8万円ないし9万円の収入を得ており,同僚との間で具体的なトラブルを起こすこともなく,おおむね安定的に就労を... -
障害年金の裁判例
初診日に被保険者でないと不支給としたが、その後、被保険者であったことを認めたものの、障害の程度が該当していないとした処分は認められるか
請求、審査請求、再審査請求において、一貫して、初診日に被保険者でなかったことを理由としていたのに、訴訟になって、障害の程度が該当していないことを主張できるのかについては、「できる」としながらも、障害の程度においても該当しているとした例。 ... -
障害年金の裁判例
障害等級2級に該当するとされた例
右脳内出血による左片麻痺の障害。 上肢と下肢の障害の状態が異なる場合は、重い方の肢で認定すべきとされた例。 上記アによれば,原告の左上肢及び左下肢の障害を全体として判断すると,日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」に当たる...