国民年金・厚生年金保険障害認定基準
第1 一般的事項
第2 障害認定に当たっての基本的事項
第3 障害認定に当たっての基準
第1章 障害等級認定基準
第1節/眼の障害
第2節/聴覚の障害
第3節/鼻腔機能の障害
第4節/平衡機能の障害
第5節/そしゃく・嚥下機能の障害
第6節/音声又は言語機能の障害
第7節/肢体の障害
第1 上肢の障害
第2 下肢の障害
第3 体幹・脊柱の機能の障害
第4 肢体の機能の障害
別紙 肢体の障害関係の測定
第8節/精神の障害
※『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』
第9節/神経系統の障害
第10節/呼吸器疾患による障害
(参考)「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋
第11節/心疾患による障害
第12節/腎疾患による障害
第13節/肝疾患による障害
第14節/血液・造血器疾患による障害
第15節/代謝疾患による障害
第16節/悪性新生物による障害
第17節/高血圧症による障害
第18節/その他の疾患による障害
第19節/重複障害
第2章 併合等認定基準
第1節/基本的事項
第2節/併合(加重)認定
第3節/総合認定
第4節/差引認定
併合・差引認定表