障害年金が不支給、軽い等級に認定、そんなときどうするのか
障害年金の請求をしたが不支給になった、予想よりも軽い等級に認定された、遡及(さかのぼり)が認められなかった、あるいは、障害年金を受給していたが支給停止になった、軽い等級になった。これらの決定に納得ができない場合、不服申立(審査請求・再審査請求)ができます。 苦労して障害年金を請求したのに、結果は不支給。あなたはどうしますか?
・ そのまま泣き寝入り
・ 年金事務所や市(区)役所や町村役場に苦情を言いに行く
・ 医師や病院の相談員に苦情を言いに行く
それで、何か解決するでしょうか。年金が支給されるようになるでしょうか?
何も解決しません。年金も支給されません。
「国(役所)が決定したことだから、九部九厘、間違いはないと思う。ただ、納得できないから文句を言いに行っただけ。 誰かに話を聞いてもらわないと、この腹立たしさはおさまらない、だから、話をしに行った。でも、本音のところでは、多分、無理かなと思っている。」
このような話をよく聞きます。
「国の決定に99%、間違いは無い」。そのとおりでしょう。
でも、国の決定に1%の間違いがあるのです。あなたが、その1%に該当したのかも知れません。
不満を口にするだけでは、何の解決にもなりません。
よっぽどの単純なミスであれば、年金事務所に苦情を言いに行けば、処分が変更される場合もありますが、ほとんどの場合、あなたの文句は単なる相談扱いです。
決定に不服がある場合のほとんどは、審査請求をするしかありません。
ただ、この審査請求が一筋縄でいきません。
すでに、診断書や申立書を提出しての結果ですから。
・ いったい何を提出すれば良いのか?
・ 再度、診断書を提出するのか?診断書は無しでも良いのか?
・ 審査請求書には何を書くのか?どのように書くのか?
年金の請求のときには、役所の指示通り書類をそろえて提出すれば済みますが、審査請求となると、「審査請求書」という用紙はあるものの、添付資料についての指示はなく、病歴申立書のような用紙もありません。どのような資料を出せば効果があるのか、どのような内容を申し立てれば効果があるのか、これらの理解が無ければ、審査請求で認められる可能性はかなり低いと言わざるを得ません。
通常の請求は、役所の指示もあり、病院の相談員も手伝うでしょう。社会保険労務士に頼まなくても請求できると思います。しかし、
審査請求だけは、社会保険労務士に依頼したほうが無難です。
ほとんどの人にとって、初めての経験でしょう。審査請求をした方が良いのか、無駄なのか、審査請求をする場合、何をどうすれば良いのか?調べているうちに、考えているうちに、どんどん日が過ぎてしまいます。審査請求には期限があります。社会保険労務士選びに時間・労力を割いた方が効率的です。