第2章 併合等認定基準– category –
第1節 基本的事項
第2節 併合(加重)認定
第3節 総合認定
第4節 差引認定
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第2章 併合等認定基準
併合・差引認定表
併合・差引認定表 別表1 併合判定参考表 障害の程度番号区分障害の状態1級1号1両眼が失明したもの2両耳の平均純音聴力レベル値が100 デシベル以上のもの3両上肢を肘関節以上で欠くもの4両上肢の用を全く廃したもの5両下肢を膝関節以上で欠くもの6両下肢の... -
第2章 併合等認定基準
第4節/差引認定
第4節/差引認定 1 現在の障害の状態の活動能力減退率から前発障害の前発障害差引活動能力減退率を差し引いた残りの活動能力減退率(以下「差引残存率」という。)に応じて、差引結果認定表により認定する。 2 後発障害の障害の状態が、併合判定参考表に... -
第2章 併合等認定基準
第3節/総合認定
第3節/総合認定 認定の対象となる内科的疾患が併存している場合については、併合(加重)認定の取扱いは行わず、総合的に判断して認定する。 -
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第2節/併合(加重)認定
第2節/併合(加重)認定 1、2つの障害が併存する場合 個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合〔加重〕認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定する。 [認定例] 右手のおや指及... -
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第1節/基本的事項
第1節/基本的事項 2つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、次による。 1 併合(加重)認定 併合(加重)認定は、次に掲げる場合に行う。 (1) 障害認定日において、認定の対象となる障害が2 つ以上ある場合(併合認定) (2) 「はじめて2 級」...
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