ケース別の審査請求

どのような請求をして、どのような決定になったのか。  

これらによって、審査請求をしなければならないケースなのか、しばらく様子をみて、再度の請求をした方が良いケースなのかが、ある程度、絞り込めます。

請求ごとに分けて説明します。

請求の種類請求の内容
遡及請求の場合
障害認定日から1年以上経過して、障害認定日請求した場合です。
原則、障害認定日当時と請求日当時の、2枚の診断書で請求した人です。
認定日請求の場合
障害認定日から1年以内の請求の場合です。原則、障害認定日当時の診断書1枚で請求した人です。
事後重症請求の場合
障害認定日当時は障害が軽かったが、その後重くなって請求した人、
あるいは、障害認定日当時の状態を証明できずに、現在の状態だけで請求した人です。
いずれも、原則、請求日3か月以内の診断書1枚で請求した人です。
初めて2級の請求の場合
3級以下の軽い障害あり、その後、他の傷病でも障害状態になった場合に行う請求です。
年金は請求した翌月からの支給で、遡りはありません。
支給停止・等級変更の場合
支給停止の場合・支給停止事由消滅届が認められなかった場合・等級が変更された場合・改定請求が認められなかった場合