支給停止の決定に不服のある場合

障害年金を受給しているが、現況届時に提出した診断書により、支給停止になった人

審査請求を勧めます。審査請求か支給停止事由消滅届かの選択です。支給停止事由消滅届では、同じ内容の診断書であれば、結果も同じです。審査請求をすることによって、支給停止事由消滅届が不利になることは決してありませんので、まずは、期限のある審査請求をされて、その後、様子を見ながら支給停止事由消滅届の提出時期を考えるといった方法もあります。

等級の変更の決定に不服のある場合

障害年金を受給している人が、現況届時に提出した診断書により、等級が変更になった人


審査請求を勧めます。審査請求か1年後の改定請求かの選択です。改定請求では、同じ内容の診断書であれば、結果も同じです。審査請求をすることによって、改定請求が不利になることは決してありませんので、まずは、期限のある審査請求をされて、その後、様子を見ながら改定請求の提出時期を考えるといった方法もあります。

支給停止事由消滅届が認められなかったことに不服のある場合

障害年金の支給停止中で、支給停止事由消滅届を提出したが認められなった人


審査請求を勧めます。審査請求か再度の支給停止事由消滅届かの選択です。再度の支給停止事由消滅届では、同じことの繰り返しになる危険性が高いです。審査請求をすることによって、支給停止事由消滅届が不利になることは決してありませんので、まずは、期限のある審査請求をされて、その後、様子を見ながら支給停止事由消滅届の提出時期を考えるといった方法もあります。

改定請求が認められなかったことに不服のある場合

障害年金を受給していて、改定請求をしたが認められなかった人


審査請求を勧めます。審査請求か1年後の改定請求かの選択です。改定請求では、同じ内容の診断書であれば、結果も同じです。審査請求をすることによって、改定請求が不利になることは決してありませんので、まずは、期限のある審査請求をされて、その後、様子を見ながら改定請求の提出時期を考えるといった方法もあります。