基準傷病請求(初めて2級の請求)の決定に不服のある場合

3級以下の軽い障害あり、その後、他の傷病でも障害状態になった場合に行う請求です。年金は請求した翌月からの支給で、遡りはありません。

1.不支給になった人


審査請求です。障害状態が軽いということで不支給になった場合は、再度の請求も選択肢に入りますが、再度の請求の場合は、再度の請求日の翌月からの年金支給になります。また、同じ内容の診断書では、再度の請求でも不支給になる可能性が高くなります。
不支給の理由が初診日(保険料納付要件など)にあるのであれば、100%審査請求です。再度の請求でも、同じことの繰り返しになります。 

2.支給だが、等級に不服がある人


審査請求を勧めます。審査請求か1年後の改定請求かの選択です。審査請求では、最初の年金請求日の翌月に遡って年金額が変更になりますが、数か月後の改定請求では、改定請求の翌月からの変更です。たまたま、請求日当時の状態が軽かったような場合は、改定請求のほうが確実なのかも知れませんが、審査請求をすることによって、改定請求が不利になることは決してありません。まずは、期限のある審査請求をされて、その後、様子を見ながら改定請求をするといった方法もあります。