障害年金.jp– Author –
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再審査請求の裁決例
右手圧挫創、右手熱傷(障害等級)
右手圧挫創、右手熱傷が2級と認められるか 本件傷病による障害については、右手指に認められるところ、切断又は離断日は「令和○年○月○日」とされ、右手の母指、示指及び中指を中手骨で、環指中指側を基節骨部分から切断離断したことが図示され、右手指の... -
再審査請求の裁決例
脳死左片肺移植後、間質性肺炎、慢性呼吸不全(障害等級)
障害の程度が改善されたとして、支給停止となり、その後死亡した事例。 そこで、本件診断書における本件傷病による障害の状態について、前記障害認定基準に照らしてみると、胸部X線所見は、繊維化、不透明肺、蜂巣肺が「高」、気腫化、胸郭変形が「軽」... -
障害年金の裁判例
障害認定日の状態が認定できないと却下されたが、2級とされた例
脳脊髄液減少症。初診日から19年経過後に請求。 被告は、D医師診断書やC病院の診療録には、原告の日中の臥床状況等、本件障害認定日時点の日常生活状況及び日常生活能力等の判断の基礎となる記載は見当たらないこと、病歴・就労状況等申立書に係る記載内... -
障害年金の裁判例
障害認定日の状態は認定できないと却下されたのが、少なくとも3級には該当しているとされた例
気腫合併肺線維症(肺気腫と肺線維症を合併している疾患)。 障害認定日当時の診断書には、各種検査記録が書かれていないことなどを理由に却下とされていた。 原告は,本件障害認定日当時,CPFE(特に重度の肺気腫化)に起因して肺の拡散能力が相当 程... -
障害年金の裁判例
仕事をしている発達障害者が2級とされた例
発達障害に軽度の知的障害があるが、長年、仕事をしていた。周囲の理解や援助、指導等によって継続が可能となたものと評価した例。 1か月に8万円ないし9万円の収入を得ており,同僚との間で具体的なトラブルを起こすこともなく,おおむね安定的に就労を... -
障害年金の裁判例
初診日に被保険者でないと不支給としたが、その後、被保険者であったことを認めたものの、障害の程度が該当していないとした処分は認められるか
請求、審査請求、再審査請求において、一貫して、初診日に被保険者でなかったことを理由としていたのに、訴訟になって、障害の程度が該当していないことを主張できるのかについては、「できる」としながらも、障害の程度においても該当しているとした例。 ... -
未分類
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障害年金の裁判例
障害等級2級に該当するとされた例
右脳内出血による左片麻痺の障害。 上肢と下肢の障害の状態が異なる場合は、重い方の肢で認定すべきとされた例。 上記アによれば,原告の左上肢及び左下肢の障害を全体として判断すると,日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」に当たる... -
障害年金の裁判例
就労しているが障害基礎年金2級とされた例
特例子会社で働く知的障害者。就労していることを理由に2級に該当しないとされたが、裁判では2級と認定された。 障害認定基準によれば,知的障害に係る障害等級の認定については,知能指数のみに着眼することなく,日常生活の様々な場面における援助の必... -
障害年金の裁判例
障害厚生年金の支給停止が違法とされた例
右脛腓骨開放性粉砕骨折による障害。 下肢の障害だけでなく、神経障害性疼痛を有していたとして、3級に該当しているとされた例。 障害認定基準が,疼痛は原則として認定の対象とならないとした上で,例外的に認容することができる疼痛として,神経の損傷に...