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障害年金の裁判例
幼少期から脳性麻痺による歩容異常が認められ、成人後に腰椎分離すべり症による手術を受けた者が2級の状態にあるとされた事例(初めて2級の厚生年金)
1 医師の診断書上、裁定請求日において左右の足関節の筋力が著減とされていたこと、下肢の機能に関連する日常生活の動作6つのうち5つが一人でできるが非常に不自由以上の状態であったこと等の本件の事実関係の下では、障害等級2級に該当する程度の障... -
障害年金の裁判例
障害認定日における状態が、障害等級2級に該当するとして、障害認定日における障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法とされた事例
障害認定日において独居していたものの、初診日から障害認定日までの1年半、対人緊張が強く、抑うつ状態を呈し、意欲低下が著明な状態にあり、これらにより、ほとんど外出することや他人と接触することをせず、居室内に引きこもり、居室内でもほとんど活... -
第1章 障害等級認定基準
(参考)「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋
<参考> 「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋 -
第1章 障害等級認定基準
(参考)肢体の障害関係の測定方法
(別紙)肢体の障害関係の測定方法 -
第1章 障害等級認定基準
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じていることが確認されました。こうしたことを踏まえ、精神障害... -
再審査請求の裁決例
下垂体機能低下症(裁定請求手続)
事後重症で障害年金を受給していて、後から障害認定日で請求を行ったが不支給、保険者が適正を欠いたとした例 厚生労働大臣は、原処分において、本件障害の状態は国年令別表に定める障害の程度に該当しないとしており、その根拠の一つとして、請求人には... -
再審査請求の裁決例
慢性腎不全(初診日)
初診日が確認できないと却下になたったが、推定できるとされた事例 これに対し、保険者は、審査請求時の意見書、再審査請求時の保険者意見において、前件(主位的請求)の請求時に請求人側から提出されたe病院の受診状況等証明書が添付できない申立書に、... -
再審査請求の裁決例
頚髄損傷(障害の状態)
診療録に障害の程度を裏付ける記載がないことを理由に却下した事例 本件診断書1と本件診断書2の記載内容を比較したところ、ほぼ同じ内容が記載されており、また、本件診断書1の記載根拠となった本件診療録にも、肢体の障害による障害の状態を認定する... -
再審査請求の裁決例
間質性肺炎(障害等級)
肺移植により改善したと更新で支給停止になったが3級とされた事例 現況診断書によれば、請求人は、本件傷病に対して令和○年○月○日両側肺移植を受け、術後免疫抑制剤・抗感染症薬の加療を開始し、その後、外来通院にて経過観察中であり、肺移植後であるが、... -
再審査請求の裁決例
副腎白質ジストロフィー(障害等級)
更新により2級から3級に級落ち、診断書の正確性に疑義があり2級とされた 本件診断書(令和○年○月○日現症)における日常生活における動作(以下、単に「動作」という。)を前回診断書(令和○年○月○日現症)と比較すると、前回診断書において「一人でで...