障害年金.jp– Author –
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再審査請求の裁決例
全身性エリテマトーデスとの因果関係
全身性エリテマトーデスと大腿骨骨頭壊死との相当因果関係 (7) 今日において確立した医学的知見によれば、「全身性エリテマトーデス」は、いわゆる難病に指定されている疾患で、免疫複合体の組織沈着により起こる全身性炎症性病変を特徴とする自己免疫疾患... -
再審査請求の裁決例
網膜色素変性症の発病日は?
網膜色素変性症の初診日についての考え方 2 前記認定された事実に基づき、本件の問題点を検討し、判断する。(1) 障害の原因となった疾病が先天的なものである場合、その疾病が発症する以前であっても、将来発症するリスクの存在が医師の診療によって確認... -
再審査請求の裁決例
脳出血と高脂血症や高血圧等との相当因果関係は認められるか
相当因果関係、脳出血と高血圧、他 2 以上の認定事実に基づいて、本件の問題点について検討する。前記のとおり、請求人は平成6年7月30日にD内科を受診したのが当該傷病の初診日であると陳述している。しかし、当時の請求人は高脂血症で受診したもの... -
再審査請求の裁決例
精神疾病、社会的治癒と認められた事例
精神疾病の再発 2 前記認定された事実に基づき、本件の問題点を検討し、判断する。(1) 先ず、請求人の当該傷病の初診日が昭和55年12月2日であり、裁定請求日まで継続した同一傷病であることについて、請求人及び保険者双方に争いはない。 ところで... -
再審査請求の裁決例
ポストポリオの初診日
ポリオの初診日をもってPPSによる障害の発生原因となった傷病の初診日とみるのが妥当であるか 2 以上に認定したところに基づいて、本件の問題点について判断する。(1) 前記1の(9)で認定したようなPPSの診断基準及び請求人の障害の発生、増悪の経... -
再審査請求の裁決例
心疾患の初診日
心疾患の初診日(相当因果関係があるか) 2 以上の認定事実に基づいて、本件の問題点について検討する。(1) 先ず、心房細動の初診日が、平成8年3月28日であることについては、請求人及び保険者双方に争いはない。(2) ところで、社会保険庁は、国民... -
再審査請求の裁決例
精神疾患、社会的治癒と認められない事例
社会的治癒に該当するのか 2 前記認定された事実に基づき、本件の問題点を検討し、判断する。(1) 社会保険の運用上、過去の傷病が治癒したのち再び悪化した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病とし、治癒が認められない場合は、継続して過去の傷病と... -
第2章 併合等認定基準
第4節/差引認定
第4節/差引認定 1 現在の障害の状態の活動能力減退率から前発障害の前発障害差引活動能力減退率を差し引いた残りの活動能力減退率(以下「差引残存率」という。)に応じて、差引結果認定表により認定する。 2 後発障害の障害の状態が、併合判定参考表に... -
第2章 併合等認定基準
第3節/総合認定
第3節/総合認定 認定の対象となる内科的疾患が併存している場合については、併合(加重)認定の取扱いは行わず、総合的に判断して認定する。 -
第2章 併合等認定基準
第2節/併合(加重)認定
第2節/併合(加重)認定 1、2つの障害が併存する場合 個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合〔加重〕認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定する。 [認定例] 右手のおや指及...