障害年金.jp– Author –
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更新おしらせ
事務所案内を更新しました。 -
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事務所移転のお知らせ
平成28年3月に事務所移転を予定しております。 新事務所 〒635-0076 奈良県大和高田市大谷341-1 電話・FAX・メール等に変更はありません。 -
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一部を修正
料金案内のページを一部修正しました。 -
第2章 併合等認定基準
併合・差引認定表
併合・差引認定表 別表1 併合判定参考表 障害の程度番号区分障害の状態1級1号1両眼が失明したもの2両耳の平均純音聴力レベル値が100 デシベル以上のもの3両上肢を肘関節以上で欠くもの4両上肢の用を全く廃したもの5両下肢を膝関節以上で欠くもの6両下肢の... -
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障害年金の診断書を修正・追加
障害年金の診断書で、眼の障害用、精神の障害用、呼吸器疾患の障害用の診断書を変更しました。 また、受診状況等証明書と受診状況等証明書が添付できない申立書を追加しました。 -
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障害認定基準の一部を修正
障害認定基準の一部を修正しました。 -
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HPアップいたしました
HPアップいたしました -
第1章 障害等級認定基準
第8節/精神の障害
第8節/精神の障害 精神の障害による障害の程度は、次により認定する。 1 認定基準 精神の障害については、次のとおりである。 令別表障害の程度障害の状態国年令別表1級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの2級精神の障害であ... -
再審査請求の裁決例
初診日後の保険料納付
初診日後の保険料納付について(資格取得の事務処理のミスがあった場合) 第5 事実の認定及び判断1 上記審査資料及び審理期日における再審査請求代理人(2人のうち、B子の方。以下「B子」という。)及び保険者の代理人の陳述によれば、以下の各事実... -
再審査請求の裁決例
治癒後の再発か、統合失調症
社会的治癒を認めるか(統合失調症) 2 以上の認定事実に基づいて、本件の問題点について検討し、判断する。(1) 国年法第30条第1項の「初診日」とは、対象となる障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日をいい、その傷病につき、...