中国四国厚生局 社会保険審査官

管轄は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県です。

審査請求書   記載の仕方

提出先 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
     中国四国厚生局 社会保険審査官

審査の状況
 中国四国厚生局の数字は、障害年金(障害手当金を含む)の件数です。取り下げ(大多数は処分が変更されて訴えの利益がなくなり取り下げたものです)の件数は、他の老齢年金・遺族年金・被保険者資格なども含む件数です。注)決定件数に却下(請求期間経過後など請求の要件を満たしておらず審査されなかったものなど)を含めていません。中国四国厚生局は比較的容認が多いです。

 令和4年度
   厚生年金 決定件数51件 容認件数2件   容認割合3.92%  取り下げ6件
   国民年金 決定件数58件 容認件数2件   容認割合3.45%  取り下げ3件
令和5年度
   厚生年金 決定件数91件  容認件数10件  容認割合10.99%  取り下げ3件
   国民年金 決定件数85件  容認件数10件  容認割合11.76%  取り下げ6件
令和6年度
   厚生年金 決定件数106件 容認件数11件  容認割合10.38%  取り下げ1件
   国民年金 決定件数108件 容認件数2件   容認割合1.85%  取り下げ2件

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