不服申立て

 障害年金の不服申し立ては2審制です。1回目は地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。

 処分を知った日から3カ月以内。これは、かなり厳格に運用されているようで、期限間際になると、本当に期限内か審査をする審査官もいます。いろいろ悩んでいるうちに、時間はどんどん過ぎていきます。あと1週間しかない。間に合わない・・・。納得できないのであれば、審査請求をするのが良いでしょう。

 不支給決定、障害の程度が該当していないとの理由なら、「該当している」と書きます。等級に不満があれば、「〇級に該当している」と書きます。初診日が特定できないとの理由で却下なら「初診日は〇年〇月〇日だ」と書きます。それだけで、審査請求は受け付けてくれます。審査請求をしなければ、2回目の再審査請求はできません。再度、請求するという方法もありますが、同じような内容で請求すれば、結果も同じになります。再度の請求もそれなりにハードルが高いです。審査請求をしたら、再度の請求ができなくなることはありません。審査請求をしてから再度の請求をすることもあります。

 まずは、審査請求をして下さい。その後に社会保険労務士に相談でも良いです。2回目の再審査請求が実質、最後です。再審査請求には十分な時間をかける必要があります。審査請求の結果が出てからでは、遅くなるかも知れません。再審査請求は、審査請求の結果が出てから2カ月以内です。結果が出てから社会保険労務士選びを始めると、また、時間切れになりかねません。

 率直に言って、社会保険労務士に依頼せすずに、審査請求で不服を認めさせるのは、ほぼ無理です。社会保険労務士でさえ、審査請求には消極的です。

 

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