再審査請求– tag –
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再審査請求の裁決例
下垂体機能低下症(裁定請求手続)
事後重症で障害年金を受給していて、後から障害認定日で請求を行ったが不支給、保険者が適正を欠いたとした例 厚生労働大臣は、原処分において、本件障害の状態は国年令別表に定める障害の程度に該当しないとしており、その根拠の一つとして、請求人には... -
再審査請求の裁決例
慢性腎不全(初診日)
初診日が確認できないと却下になたったが、推定できるとされた事例 これに対し、保険者は、審査請求時の意見書、再審査請求時の保険者意見において、前件(主位的請求)の請求時に請求人側から提出されたe病院の受診状況等証明書が添付できない申立書に、... -
再審査請求の裁決例
頚髄損傷(障害の状態)
診療録に障害の程度を裏付ける記載がないことを理由に却下した事例 本件診断書1と本件診断書2の記載内容を比較したところ、ほぼ同じ内容が記載されており、また、本件診断書1の記載根拠となった本件診療録にも、肢体の障害による障害の状態を認定する... -
再審査請求の裁決例
間質性肺炎(障害等級)
肺移植により改善したと更新で支給停止になったが3級とされた事例 現況診断書によれば、請求人は、本件傷病に対して令和○年○月○日両側肺移植を受け、術後免疫抑制剤・抗感染症薬の加療を開始し、その後、外来通院にて経過観察中であり、肺移植後であるが、... -
再審査請求の裁決例
副腎白質ジストロフィー(障害等級)
更新により2級から3級に級落ち、診断書の正確性に疑義があり2級とされた 本件診断書(令和○年○月○日現症)における日常生活における動作(以下、単に「動作」という。)を前回診断書(令和○年○月○日現症)と比較すると、前回診断書において「一人でで... -
再審査請求の裁決例
右手圧挫創、右手熱傷(障害等級)
右手圧挫創、右手熱傷が2級と認められるか 本件傷病による障害については、右手指に認められるところ、切断又は離断日は「令和○年○月○日」とされ、右手の母指、示指及び中指を中手骨で、環指中指側を基節骨部分から切断離断したことが図示され、右手指の... -
再審査請求の裁決例
脳死左片肺移植後、間質性肺炎、慢性呼吸不全(障害等級)
障害の程度が改善されたとして、支給停止となり、その後死亡した事例。 そこで、本件診断書における本件傷病による障害の状態について、前記障害認定基準に照らしてみると、胸部X線所見は、繊維化、不透明肺、蜂巣肺が「高」、気腫化、胸郭変形が「軽」... -
再審査請求の裁決例
初診日後の保険料納付
初診日後の保険料納付について(資格取得の事務処理のミスがあった場合) 第5 事実の認定及び判断1 上記審査資料及び審理期日における再審査請求代理人(2人のうち、B子の方。以下「B子」という。)及び保険者の代理人の陳述によれば、以下の各事実... -
再審査請求の裁決例
治癒後の再発か、統合失調症
社会的治癒を認めるか(統合失調症) 2 以上の認定事実に基づいて、本件の問題点について検討し、判断する。(1) 国年法第30条第1項の「初診日」とは、対象となる障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日をいい、その傷病につき、... -
再審査請求の裁決例
医証がない統合失調症の初診日2
社会的治癒の法理について 初診日の医証(医師の証明)が無い場合 2 以上認定した事実に基づいて、本件の問題点について判断する。 請求人の当該傷病の初診日が、20歳到達日前にあったことを証明する資料はない。当該初診日を、大学4年当時の昭和4...