書類一式を提出した年金事務所又は市区町村の窓口に、申し出下さい。決定通知や年金手帳、運転免許証などの身分を証明できるもの、認印などを持参されれば、たいていは、その日にコピーを入手できます。ときに、本来の提出先に提出していなかったなどで、その窓口に写しが無いこともありますが、それでも、入手するのにそれほど日数はかかりません。ご自身で審査請求をする場合でも、必ずコピーを入手して下さい。不支給の原因がわからないまま審査請求しても良い結果になるはずは無く、再度、一から請求をする場合でも、同じ内容の書類を出せば、結果は同じになります。不支給の原因をはっきりさせ、その対策を講じなければ、何度やっても不支給です。必ず、書類一式を入手下さい。

 障害年金を受給していて現況届の診断書を提出した場合は、窓口にコピーがない場合が多いと思います。診断書を作成した医療機関で入手される方が早いと思われます。  かなり昔の請求でも、窓口にコピーが無いことが多いでしょう。できる限り、提出した書類一式のコピーが望ましいのですが、日数がかかるようであれば、作成された医療機関で診断書等のコピーを入手下さい。

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