東海北陸厚生局 社会保険審査官

管轄は、富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県です。

審査請求書   記入の説明   記入例

提出先 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館6階
          社会保険審査官

審査の状況
 東海北陸厚生局の容認(不服を認めるもの)は、令和4年度・5年度と、1%未満で推移していましたが、令和6年度では、国民年金・厚生年金合わせて1.72%となりました。
 令和6年度は、障害年金の不支給が増加した年です。審査請求の容認率が上がるのが自然な現象かと思われます。
 注)件数は、障害年金に限ったものではありません。他の年金給付や被保険者資格に関する者も含みます   が、大多数が障害年金です。
令和4年度
   厚生年金 決定件数224件 容認件数2件  容認割合0.89% 
   国民年金 決定件数154件 容認件数1件  容認割合0.65% 
   注)社会保険全体で58件の取り下げあり。多くが障害年金の処分変更と思われる。
令和5年度
   厚生年金 決定件数582件 容認件数2件  容認割合0.34%
   国民年金 決定件数182件 容認件数2件  容認割合1.10%
   注)社会保険全体で352件の取り下げあり。多くが障害年金の処分変更と思われる。
令和6年度
   厚生年金 決定件数278件 容認件数7件   容認割合2.52%
   国民年金 決定件数302件 容認件数3件   容認割合0.99% 
   注)社会保険全体で54件の取り下げあり。多くが障害年金の処分変更と思われる。

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