更新により2級から3級に級落ち、診断書の正確性に疑義があり2級とされた
本件診断書(令和○年○月○日現症)における日常生活における動作(以下、単に「動作」という。)を前回診断書(令和○年○月○日現症)と比較すると、前回診断書において「一人でできてもやや不自由な場合」とされた動作は、本件診断書では全て「一人で上手くできる場合」とされ、前回診断書で「一人で全くできない場合」又は「一人でできるが非常に不自由な場合」であった「片足で立つ」以外の動作が本件診断書では「一人でできても不自由な場合」あるいは「一人でうまくできる場合」とされ、「片足で立つ」動作も前回診断書では「一人で全くできない場合」であったものが「一人でできるが非常に不自由な場合」と改善し、前回診断書において「支持があればできるが非常に不自由」とされた「立ち上がる」動作も本件診断書では「支持があればできるがやや不自由」に、前回診断書で「階段を上る」及び「階段を下りる」各動作が「手すりがあってもできない」とされていたのが、本件診断書では「手すりがあればできるが非常に不自由」であるとされている。さらに、平衡機能も、前回診断書では、閉眼での起立・立位保持の状態が「不可能」で、開眼での直線の10m歩行の状態が「転倒あるいは著しくよろめいて、歩行を中断せざるを得ない。」であったものが、それぞれ「可能である。」、「まっすぐ歩き通す。」とされている。また、前回診断書において半減あるいは著減とされた下肢の筋力も本件診断書では正常あるいはやや減とされており、本件診断書では前回再認定時の判断材料である動作及び下肢筋力の障害程度が全て改善していることが認められる。そうすると、本件診断書によって認められる請求人の障害の状態の変化は、根治的な治療法がなく、対症療法しか治療法がない進行性の本件傷病の病態とは明らかに医学的に矛
盾しており、本件診断書における障害の状態の評価は正確性に欠けるものであるとの疑問を払拭することはできないのであり、しかも、資料の回答書のとおり、その評価の根拠となった診療記録等の提出はできず、誤記載及び聞き取り漏れがあるとの回答がされていることからも、本件診断書をもって再認定をすることは不適切であるといわざるを得ない。
