右手圧挫創、右手熱傷が2級と認められるか
本件傷病によ
る障害については、右手指に認められるところ、切断又は離断日は「令和○年○月○日」とされ、右手の母指、示指及び中指を中手骨で、環指中指側を基節骨部分から切断離断したことが図示され、右手指の他動可動域は、環指、小指の中手指節関節(MP)、近位指節間関節(PIP)の他動可動域が、いずれも健側の他動可動域の2分の1以下に制限されていることが認められ、日常生活における動作の障害の程度
は、手指の機能に関連する動作について、右手のみを用いての動作は全て「一人で全くできない」と評価され、握力(右)は計測不能とされ、その他の精神・身体の障害の状態は、断端の知覚は鈍麻、環指の創部に疼痛ありとされ、現症時において、労働は不能であり、日常生活での手を使用する動作に困難があるとされていることが認められる。
これらの事実を総合すると、本件障害の状態は、右手の3指(母指・示指・中指)を欠き、右手の環指、小指の中手指節関節(MP)、近位指節間関節(PIP)の他動可動域が、いずれも健側の他動可動域の2分の1以下に制限されており、右手の全指が「指の用を廃したもの」に相当するものであり、しかも、手指の機能に関連する日常生活における動作のうち、右手のみを用いての動作は全て「一人で全くできない」、握力(右)は計測不能とされているのであるから、これらを併せて判断するならば、右手の全指について指があってもそれがないのと同等の機能障害があると認められる。そうすると、右上肢について全ての指の用を全く廃したものとして、国年令別表に定める2級の程度である「一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」に該当する。
