気腫合併肺線維症(肺気腫と肺線維症を合併している疾患)。
障害認定日当時の診断書には、各種検査記録が書かれていないことなどを理由に却下とされていた。
原告は,本件障害認定日当時,CPFE(特に重度の肺気腫化)に起因して肺の拡散能力が相当 程度低下しており,労作時に低酸素血症を来し,労作時に相当程度の呼吸困難を生ずる状態であったことが推認される。
他方で,上記ア,イのとおり,原告が,本件障害認定日当時,動脈血ガス分析値の検査を実施しておらず,そのために当時の原告の動脈血ガス分析値が不明であること,及び,原告は,本件障害認定日当時,肺機能検査における予測肺活量1秒率は大きな異常を認める数値ではなかったことは,原告の障害の程度が軽微であったことを推認させる事情ではないから,上記推認を覆すに足りる事情とはいえない。そして,他に上記推認を覆すに足りる事情は見当たらない。
そうすると,原告は,本件障害認定日当時,労作時に相当程度の呼吸25 困難を生ずる状態にあったと認められるから,本件障害認定日当時の原告の障害の状態は,身体の機能に,労働が著しい制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度に至っていたものというべきである。 令和4年4月21日
