右脳内出血による左片麻痺の障害。
上肢と下肢の障害の状態が異なる場合は、重い方の肢で認定すべきとされた例。
上記アによれば,原告の左上肢及び左下肢の障害を全体として判断すると,日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」に当たるものの,これが日常生活における動作の多くであるとはいえず,「一1人でできるが非常に不自由な場合」を併せても,これらが日常生活における動作のほとんどを占めるとまではいえない。
もっとも,上記アによれば,原告の左上肢と左下肢の障害の状態は異なり,障害の重い肢は左上肢である。そこで,本件なお書に従って障害の重い左上肢で原告の障害の程度を判断すると,日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」に該当するということができる。したがって,原告の障害の程度は,障害等級2級に該当するというべきである。 平成31年1月10日
