網膜色素変性症。
障害基礎年金を受給していた原告(請求人)が、同じ傷病で初診日を変更して障害厚生年金を請求を「重複請求」として却下にされた。新たな証拠により、原告の主張する初診日が認めらた例。
障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,障害厚生年金の裁定請求については,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできず,また,障害基礎年金の裁定請求については,請求人の初診日に係る主張を裏付ける新たな資料で相応の価値があるものが提出されたという事情があるなどとして,障害基礎年金の裁定請求についても,不適法であるということはできないとされた事例。 平成27年4月17日
