脳脊髄液減少症。初診日から19年経過後に請求。
被告は、D医師診断書やC病院の診療録には、原告の日中の臥床状況等、本件障害認定日時点の日常生活状況及び日常生活能力等の判断の基礎となる記載は見当たらないこと、病歴・就労状況等申立書に係る記載内容も信用し難いことなどから、本件障害認定日における原告の障害の程度を認定することはできない旨主張する。
しかしながら、日常生活状況等の判断の基礎となる記載が見当たらないという点については、本件傷病に係る医学的知見を踏まえ、C病院及びA病院25 の診療録を含む証拠によれば、原告の症状の推移を合理的に認定することが
でき、また、頭痛やめまいといった症状が日常生活状況等に直接影響するものであることは、前記⑴のとおりである。D医師診断書やC病院の診療録に原告の日常生活状況等に係る記載が乏しいとしても、前記認定に係る原告の
症状の推移から、原告の障害の程度の推移についても合理的に推認することができ、しかも、かかる推認は、何ら医学的、客観的根拠に欠けるものではないというべきである。 令和6年4月19日
