右脛腓骨開放性粉砕骨折による障害。
下肢の障害だけでなく、神経障害性疼痛を有していたとして、3級に該当しているとされた例。
障害認定基準が,疼痛は原則として認定の対象とならないとした上で,例外的に認容することができる疼痛として,神経の損傷によって生じる灼熱痛,脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛,根性疼痛,悪性新生物に随伴する疼痛を列挙し,「神経系統の障害」として疼痛に関する基準を示していることに加え,疼痛は,必ず
しも器質的な原因が明らかではなく,侵害受容性疼痛や心因性疼痛など,その疼痛が別の原因である場合には,その原因となる傷病自体について判断されるべきであるといえることにも照らすと,上記の障害認定基準は,主として神経障害性疼痛(神経機能の変調を伴うもの)をその対象としているものということができる。
なお,被告は,原告の傷病は右下肢の障害であって「肢体の障害」であるから,「神経系統の障害」である13号の対象となる傷病ではない旨の主張をするが,上記の障害認定基準によれば,およそ「四肢」の神経の損傷による障害を神経系統の障害から除くべきものとは解されないから,原告の本件傷病が右下肢に存するものであるということをもって,直ちに神経系統の障害として13号の該当性が排除されるものでないことは明らかである。 平成28年5月27日
