第3腰椎不安定症、頸椎骨軟骨症、胸椎々間板障害。

原告(請求人)の主張する症状固定日は認められないが、初診日から1年6月経過日の状態は、前後の診断書等から障害状態を推認することが可能として、支給を認めた例。