第3腰椎不安定症、頸椎骨軟骨症、胸椎々間板障害。
原告(請求人)の主張する症状固定日は認められないが、初診日から1年6月経過日の状態は、前後の診断書等から障害状態を推認することが可能として、支給を認めた例。
そして,本件においては,上記のとおり,原告が平成5年9月ころ負ったけがに起因する一連の症状としての原告の本件各傷病が全体として障害等級2級に該当するか否かが問題となっていることを考慮すると,原告の一連の
症状のうちある特定の症状や,日常生活の動作等を取り出して,原告の障害の程度を判断することは相当ではなく,あくまで,原告の脊柱支持機能及び運動機能に関する障害の有無及びその程度を中心として その症状を全体的に総合的に評価すべきである。そうすると,上記1認定の事実によれば,平成8年診断書,平成9年診断書及び平成14年診断書から認められる原告の症状について,子細に見れば,被告が指摘するように,疼痛の部位やその程度に差異があったり,日常生活動作について一部改善された項目があることが認められるものの,全体としてみれば,原告は,そのような事情を踏まえてもなお,平成8年診断書,平成9年診断書及び平成14年診断書のいずれにおいても,その脊柱支持機能及び運動機能が大きく失われており,原告の日常生活能力が全般にわたり不自由であり,また労働能力がない旨診断されているのであり,他に平成10年1月31日ころに原告がこのような状態ではなかったことを窺わせる具体的事情は認めがたいのであるから,被告が指摘する上記の各事情は,原告の本件各傷病の程度が,平成10年1月31日の時点でも 障害等級2級に該当する旨の上記推認の妨げとなるものではない。 平成19年9月5日
