第4節/差引認定
1 現在の障害の状態の活動能力減退率から前発障害の前発障害差引活動能力減退率を差し引いた残りの活動能力減退率(以下「差引残存率」という。)に応じて、差引結果認定表により認定する。
2 後発障害の障害の状態が、併合判定参考表に明示されている場合、その活動能力減退率が差引残存率より大であるときは、その明示されている後発障害の障害の状態の活動能力減退率により認定する。
3 「はじめて2級による年金」に該当する場合は、適用しない。
認定例
厚生年金保険に加入する前に、右手のおや指の指節間関節及び小指の近位指節間関 節(PIP)より切断していた者が、厚生年金保険に加入後、事故により右手のひとさし指、なか指及びくすり指を近位指節間関節(PIP)より切断した場合 併合判定参考表によれば、次のとおりである。
障 害 の 状 態 | 併合判定参考表 | 活動能力減退率 前発障害差引 活動能力減退率 | |
現在の障害 | 一上肢の5指を近位指節間関節 (おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの | 6号―7 | 67% |
前発障害 | 一上肢のおや指を指節間関節で欠き、かつ、 ひとさし指以外の1指を近位指節間関節以上で欠くもの | 8号―8 | 18% |
後発障害 | ひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節以上で欠くもの | 7号―4 | 56% |
1により差引認定すると差引残存率は、67%-18%=49%となり、差引結果認定表により認定すれば、障害手当金該当となるが、後発障害のみの活動能力減退率は56%であり、差引残存率より大であるため後発障害の活動能力減退率により厚年令別表第1の3級と認定する。