第3節/鼻腔機能の障害
鼻腔機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
鼻腔機能の障害については、次のとおりである。
令別表 | 障害の程度 | 障 害 の状態 |
厚年令別表第2 | 障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
2 認定要領
(1)「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部 分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
(2)嗅覚脱失は、認定の対象とならない。
鼻腔機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
鼻腔機能の障害については、次のとおりである。
令別表 | 障害の程度 | 障 害 の状態 |
厚年令別表第2 | 障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
(1)「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部 分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
(2)嗅覚脱失は、認定の対象とならない。