第7節/肢体の障害

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定する。

第3 体幹・脊柱の機能の障害

1 認定基準

体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。

令別表障害の程度障害の状態
国年令
別表
1級体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち
上がることができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい
制限を加えることを必要とする程度のもの

厚年令
別表第1
3級脊柱の機能に著しい障害を残すもの
厚年令
別表第2
障害手当金脊柱の機能に障害を残すもの

2 認定要領

(1) 体幹の機能の障害

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。
ア 「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害をいう。
イ 「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害をいう。

(2) 脊柱の機能の障害

脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。
ア 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす
  影響が大きいので重視する必要がある。
  なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
  前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を
  受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の
  もの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいう。
イ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
  (ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
  (イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
  (ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
  (エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする
  (オ) 立ち上がる
ウ 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とする
  が、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。
  (ア) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。
  (イ) 「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたものをいう。
  しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記イのような日常生活における動作を考慮し認定する。
エ 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。
オ 神経機能障害との関係
  認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。