初回請求の依頼

障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金等を対象に支給される年金のひとつです。

交通事故で障害者になった人や生まれつき障害があるような人ばかりでなく、

様々な病気やケガが障害年金の対象になります。

 ご本人・ご家族に時間的な余裕が無い場合や、病院の相談員などの援助を受けられない場合は、最初から社会保険労務士に依頼された方が無難です。時間に余裕がある方や相談員などの援助を受けられる方は、独力で請求されても良いですが、

必ず、基本的な知識を得てから請求の準備にとりかかって下さい。障害年金は、あなたが思っているほど簡単な請求ではありません。要件を満たさなければ、どんなに障害が重くても1円たりとも支給されませんし、障害の程度によっても請求の仕方によっても、年金額が変わります。

審査請求・再審査請求、再度の年金請求、改定請求、支給停止事由消滅届の依頼

他の社会保険労務士に依頼して断られた場合でも、当方がお受けすることがよくあります。他の社会保険労務士からの紹介でお受けする方も多いです。最近は、通常の請求で他の社会保険労務士に依頼したが不支給になり、審査請求から、当方に依頼される方が増えました。

 審査請求は、決定を知ってから3カ月以内にしなければなりませんまずは、お問い合わせの上、書類一式を送付ください。内容によっては、審査請求の依頼をお断りすることもありますが、その場合でも、不支給の原因がどこなのか、どこがどうなったら支給になるのか、審査請求以外で適切な方法は何か、審査請求をあきらめて再度の請求をする場合は、請求のタイミングはいつなのか、といったことをアドバイスします。そして、依頼者の方が希望されれば、再度の請求の代行もします。
 よく、「審査請求で認められる可能性は何%か」と質問を受けますが、内容によるとしか答えられません。書類一式を拝見させていただければ、もっと具体的なお話が可能です。当方に依頼するしないの判断は、当方の判断を待ってからで結構です。可能性があることだけを知って、お断りになられても結構です。正式な依頼(契約)前であれば、お断わりになっても何の費用も発生しません。強いて言うと、あなたの費用は、当方へ送付した郵便代とコピー代だけです。

くどいようですが、3カ月過ぎると、審査請求はできません。
まずは、お問い合わせの上、書類一式をお送りください。相談はその後が断然スムーズです。

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