頸椎症性脊髄症による下肢の痙性麻痺の障害。
各下肢の状態を個別に評価すれば、障害認定基準の「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するとされた例。
頸椎症性脊髄症による下肢の痙性麻痺の障害の状態につき,各下肢について障害の程度を個別に評価し,各下肢の日常生活動作の障害,関節可動域及び関節運動筋力の制限の程度のほか,障害による労働能力の制限の程度を総合的に考慮すれば,当該障害の状態は,障害認定日の時点において,「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和61年庁保発第15号保険部長通知。平成14年庁保発第12号による改正後のもの。)が障害等級3級に該当する程度の障害の状態として例示する「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に相当するものであり,厚生年金保険法施行令別表第1の12号の「前各号に掲げるもののほか,身体の機能に,労働が著しく制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に該当するものであったというべきであるから,当該障害の状態が障害等級3級に該当する程度のものではないとしてされた障害厚生年金の不支給決定は違法である。 平成28年1月21日
