障害年金に関する裁判例を掲載します。

ここに掲載しているものは、裁判所がホームページで掲載しているものの抜粋です。裁判例と同じ様な状況だから認められるというものでもありません。全く同じ経過をたどっている人など、そうそう存在しません。あくまでも似たような経過にとどまります。また、判例は、あくまでも過去のものです。特に、障害年金に関する医学的知見というものは、医学の進歩によって変わることもあります。

診断書がない障害認定日の認定

第3腰椎不安定症、頸椎骨軟骨症、胸椎々間板障害。原告(請求人)の主張する症状固定日は認められないが、初診日から1年6月経過日の状態は、前後の診断書等から障害状態を推認する…

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障害基礎年金から障害厚生年金への変更

網膜色素変性症。障害基礎年金を受給していた原告(請求人)が、同じ傷病で初診日を変更して障害厚生年金を請求を「重複請求」として却下にされた。新たな証拠により、原告の主張する…

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障害の程度が3級に該当しているとされた例

 頸椎症性脊髄症による下肢の痙性麻痺の障害。各下肢の状態を個別に評価すれば、障害認定基準の「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するとされた例。頸椎症性…

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障害厚生年金の支給停止が違法とされた例

右脛腓骨開放性粉砕骨折による障害。下肢の障害だけでなく、神経障害性疼痛を有していたとして、3級に該当しているとされた例。障害認定基準が,疼痛は原則として認…

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就労しているが障害基礎年金2級とされた例

特例子会社で働く知的障害者。就労していることを理由に2級に該当しないとされたが、裁判では2級と認定された。障害認定基準によれば,知的障害に係る障害等級の認定につい…

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障害等級2級に該当するとされた例

右脳内出血による左片麻痺の障害。上肢と下肢の障害の状態が異なる場合は、重い方の肢で認定すべきとされた例。上記アによれば,原告の左上肢及び左下肢の障害を全体…

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初診日に被保険者でないと不支給としたが、その後、被保険者であったことを認めたものの、障害の程度が該当していないとした処分は認められるか

請求、審査請求、再審査請求において、一貫して、初診日に被保険者でなかったことを理由としていたのに、訴訟になって、障害の程度が該当していないことを主張できるのかについては、「できる…

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仕事をしている発達障害者が2級とされた例

発達障害に軽度の知的障害があるが、長年、仕事をしていた。周囲の理解や援助、指導等によって継続が可能となたものと評価した例。1か月に8万円ないし9万円の収入を得てお…

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障害認定日の状態は認定できないと却下されたのが、少なくとも3級には該当しているとされた例

気腫合併肺線維症(肺気腫と肺線維症を合併している疾患)。障害認定日当時の診断書には、各種検査記録が書かれていないことなどを理由に却下とされていた。原告は,…

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障害認定日の状態が認定できないと却下されたが、2級とされた例

脳脊髄液減少症。初診日から19年経過後に請求。被告は、D医師診断書やC病院の診療録には、原告の日中の臥床状況等、本件障害認定日時点の日常生活状況及び日常生活能力等…

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障害認定日における状態が、障害等級2級に該当するとして、障害認定日における障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法とされた事例

障害認定日において独居していたものの、初診日から障害認定日までの1年半、対人緊張が強く、抑うつ状態を呈し、意欲低下が著明な状態にあり、これらにより、ほとんど外出することや他人と接…

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幼少期から脳性麻痺による歩容異常が認められ、成人後に腰椎分離すべり症による手術を受けた者が2級の状態にあるとされた事例(初めて2級の厚生年金)

1 医師の診断書上、裁定請求日において左右の足関節の筋力が著減とされていたこと、下肢の機能に関連する日常生活の動作6つのうち5つが一人でできるが非常に不自由以上の状態であったこと…

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