ご依頼の流れ

うつ病なので社労士との面談が辛い、肢体障害が重く遠くへ行けないなど、外出が困難な方々のため原則メールと郵便のみで完結する方法でお手続きをすすめていきます。もちろん事務所に来ていただいての面談も可能です。

 ※別途、面談料を頂戴します

無料聞き取り
メール、郵便にて、年金裁定請求に必要な事項についてお聞かせ頂きます。その際、年金の加入暦がわかるもの(年金手帳、過去に勤めていた事業所名及び期間など)、病院の治療経過がわかるもの(病院名、入院通院期間、診察券、領収書など)を可能な範囲で準備(郵送)していただくようお願いします。直接お会いしての面談をご希望の場合は面談料をご請求します。
ご契約
上記1の結果、年金受給の可能性があると判断し、ご本人から依頼があれば、障害年金業務委託契約を締結し調査に入ります。(契約書を郵送いたしますので署名ご捺印のうえ返送していただきます)
業務開始
1,年金記録の確認
発病・初診前に未納期間があり、保険料納付要件を満たさない可能性があると当事務所が判断した場合は、詳細な調査を行います。年金事務所で入手する書類を案内しますので、入手してください。当事務所に、年金事務所の書類入手を依頼する場合は、別途、保険料納付状況調査費がかかります。
2,受診状況の確認
発病・初診から現在までの受診歴を確認します。「〇年〇月頃~△年△月頃まで、××病院」など、おおよその年月の確認です。受診状況が不明で、当事務所が詳細な確認が必要と判断した場合は、受診状況調査を行います。必要な時期、必要な医療機関、必要な情報など説明しますので、確認してください。当事務所に、医療機関の確認を依頼される場合は、別途、受診状況調査費等がかかります。
3,診断書等の作成依頼
医師への診断書の依頼文を作成します。診断書作成の医療機関と初診の医療機関が異なる場合は、受診状況等証明書も必要になり、それについても依頼文を作成します。依頼文を受診の際に、お渡し下さい。当事務所に、医療機関に出向くことを依頼される場合は、別途、医師との面談料等の実費がかかります。
4,病歴就労状況等申立書の作成
当事務所が作成します。
5,年金の請求
当事務所が年金請求書を作成し、年金事務所へ提出します。請求後の年金事務所からの問い合わせに対応します。
6,決定後
当事務所が、決定が不当だと判断した場合は、不服申立(審査請求)を行います。

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